カーシェアリング会員規約及び貸渡約款

第1章 総 則

第1条(約款の適用)

(1)川口レンタリース合同会社(以下、「当社」という。)は、この約款の定めるところにより、第19条に定めるカーステーションに保管されている自動車(以下「カーシェアリング車両」という。)を、第17条に定める予約内容で、第3条に定める会員又は登録運転者に貸し渡すものとし、会員又は登録運転者はこれを借り受けるものとします(以下、これらのシステムを「カーシェアリングシステム」という。)。

(2)当社がこの約款に定めのない貸渡規約等を別途定めた場合、会員及び登録運転者は貸渡規約等に従うものとし、この約款及び貸渡規約等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

(3)この約款は、会員及び登録運転者に適用されるものとします。

(4)当社は、この約款及び貸渡規約等を必要に応じて改定できるものとし、改定する場合には当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ等にこれを記載するものとします。

(5)当社は、この約款及び貸渡規約等の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第 2 章 カーシェアリングシステムの利用

第2条(入会資格)

カーシェアリングシステムに入会するための契約(以下「入会契約」という。)には、個人、法人のいずれもが申し込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となれないものとします。

(1)個人について、カーシェアリング車両の運転に必要な日本で発行された自動車運転免許証を有していないとき。

(2)個人について、親権者の同意がない未成年者であるとき。

(3)個人について、カーシェアリングシステムに関する費用・料金等を決済するための、当社が承認した有効なクレジットカードを保有していないとき、又はクレジット決済に同意をしないとき。

(4)法人について、入会申込の際にクレジットカードにより決済するものとして申込みを行った場合において、当該クレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、又は当社が承認したクレジット会社のものでないとき。

(5)入会契約申込みの際の申告事項に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。

(6)過去に当社又は他社との間の自動車についてのレンタル契約若しくはカーシェアリングシステムに係る契約において、貸渡料金等の未払いその他の契約違反があるとき。

(7)前号のほか、この約款、貸渡規約等、その他当社との契約に違反したことがあるとき。

(8)入会申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びそれらの関係者、又はその他の反社会的組織に属しているとき。

(9)その他当社が会員として不適格と判断したとき。

第3条(入会契約の締結等)

(1)カーシェアリングシステムへの入会を希望する法人又は個人は、当社に対して、当社所定の申込書を提出する方法又は当社のカーシェアリング申込システム(以下「申込システムサイト」という。)に所定の事項を入力する方法その他の方法(以下これらの方法を「申込手続」といいます。)により入会契約の申込みを行うものとします。

(2)入会契約は、前項の申込みに対して、当社が、当社所定の審査を行い、承認した場合に会員IDを当該申込者に対して発行したときに入会契約が成立するものとします。なお、入会契約が成立した法人を以下「法人会員」といい、入会契約が成立した個人を以下「個人会員」といい、法人会員及び個人会員を総称して「会員」といいます。また、当社は、個人会員に対しては会員IDと同時に登録運転者IDを発行します。

(3)カーシェアリング車両を運転することができる者は、法人会員が役職員の中からカーシェアリング車両を運転する者として特定し当社に届け出て第5項で当社が承認した者、又は個人会員若しくは個人会員の同居の親族の中からカーシェアリング車両を運転する者として特定し当社に届け出て第5項で当社が承認した者、に限定されるものとします。(以下本項のカーシェアリング車両を運転することができる者を「登録運転者」という。)

(4)会員は、前項の運転する者として特定した者の届出を、申込手続時に行うものとし、変更又は追加が発生した場合もこれに準じます。

(5)当社は、前項で届出があった運転する者について、当社所定の審査を行い、承認した場合に登録運転者IDを会員に対して発行したときに登録運転者の登録が完了するものとします。なお、届出があった運転する者が、第2条第1号、第2号、第6号から第9号(第8号の「入会申込者」を「届出があった運転する者」に、第9号の「会員」を「登録運転者」に読み替える)のいずれかに該当する場合には、登録運転者となれないものとします。

(6)当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、申込手続時に、登録運転者に対し運転免許証のほかに当社が指定する補助書類の提示(申込システムサイトについては、登録運転者の運転免許証のほかに当社が指定する補助書類の電磁的方法による送信を含みます。)、それらの書類の謄写の承諾を求めることができるものとし、会員及び登録運転者は、これを承諾し、当社の請求に従い提示するものとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、会員及び登録運転者は、その都度当社に通知します。

(7)会員又は登録運転者は、第17条に定める予約申込みを行う際に必要となる暗証番号、及び第17条に定める借受条件で明示したカーシェアリング車両の借受日時から返還日時までの間(以下、「使用中」といいます。)に当社が登録運転者に連絡等をする場合の登録運転者の携帯電話番号等の連絡先、その他カーシェアリングシステムを利用するに当たって必要な情報として当社が求める情報を申込手続時に定め、指定等をし、当社に届け出るものとします。

(8)会員は、この約款及び貸渡規約等に定めるカーシェアリング車両の使用者又は運転者としての義務について、使用者又は登録運転者に遵守させるとともに、使用者又は登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。

(9)カーシェアリングシステムに関する当社から会員又は登録運転者への連絡等は、当社のホームページに掲載し、または会員又は登録運転者が当社に届け出た住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行います。

(10)当社が会員又は登録運転者の届出住所に宛てて郵便にて発送した場合、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。

第4条(会員ID・登録運転者IDに関する承認事項)

会員及び登録運転者は以下の事項を確認し、承認するものとします。

(1)会員ID及び登録運転者ID並びにそれらのパスワードを善良な管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させたり、貸与等を行ってはならないものとします。会員又は登録運転者が、会員ID及び登録運転者ID並びにそれらのパスワードを第三者に使用させたり、貸与等を行ったことにより生じた一切の損害には、第36条の規定は適用されず会員が賠償する責任を負うものとします。

(2)会員ID及び登録運転者ID並びにそれらのパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。会員が当該届出を怠りまたは遅延したことにより生じた一切の損害には、第36条の規定は適用されず会員が賠償する責任を負うものとします。

(3)当社は、以下のいずれかに該当する場合は、当該会員又は登録運転者の承認を得ることなく、付与したIDの使用を停止することがあります。

(1)電話、電子メール等の手段で会員又は登録運転者に連絡できない場合

(2)第三者によりIDが不正に使用されている場合、またはその恐れがあると当社が判断した場合

(3)その他当社が緊急性を認めた場合

(4)前項に基づく措置により当該会員又は登録運転者が損害を被ったとしても、当社は何らの責任を負わないのもとします。

第5条(登録運転者用ICカード)

(1)会員及び登録運転者は、当社が認めた場合、登録運転者が所持するFeliCa仕様のICカード又はFeliCaチップ内蔵の携帯端末等(以下「所持カード等」という。)を登録運転者用ICカードとして利用することができます。その場合、所持カード等の情報を当社所定のシステムに登録する必要があります。会員又は登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うこととします。

(2)会員及び登録運転者は、当社から利用の許可を受けた登録運転者用ICカードを善良な管理者の注意義務をもって、利用・保管するものとします。登録運転者用ICカードを第三者に利用させたり、複製したりしないものとします。

(3)理由の如何を問わず、会員がその会員資格を失ったとき、又は本サービスの提供が中止又は終了したときは、当社は、第1項に定める登録運転者用ICカードの利用に必要な登録情報を消去するものとします。

(4)第1項に定める登録運転者用ICカードの紛失、盗難、滅失又は破損・性能不良の場合、会員は速やかに当社が定める手続でその旨を当社へ届け出るものとします。当社は届出を承認した時点で、当社の定める方法で登録運転者用ICカードの利用に必要な登録情報を消去するものとします。会員が当該届出を怠り又は遅延したことにより生じた一切の損害には、第36条の規定は適用されず会員が賠償する責任を負うものとします。

(5)第1項に定める登録運転者用ICカードの登録は、登録運転者1人に対して1所持カード等に限定します。

第6条(月会費、貸渡料金等)

(1)会員は、第3条第2項に基づき入会契約が成立したときは、当社に対して、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表(以下「料金表」という。)に基づき、入会金及び入会契約締結日の属する月の月会費を、申込手続時に定めた方法により支払うものとします。

(2)会員は、入会契約締結日の属する月の翌月以降の月会費を毎月、申込手続時に定めた方法により当社に対して支払うものとします。

(3)会員は、第19条の個別契約が成立したときは、料金表に定める貸渡料金(時間料金と距離料金の合計額)を当社に対して支払うものとします。なお、当社は、貸渡料金を月単位で集計した貸渡料金合計額に対して、その合計額が月会費より大きい場合には当該月の月会費の全額を、その合計額が月会費より小さい場合にはその合計額に達するまで当該月の月会費を充当させます。

(4)当社が会員に請求し、会員が申込手続時に定めた方法により当社に支払う、カーシェアリングの使用に係る料金等は次のとおり算出します。
(入会金)+(月会費)+(前項で月会費を充当させた後の貸渡料金)+(第26条の駐車違反金)+(第35条のノンオペレーションチャージ)+(その他カーシェアリングの使用に起因して発生した当社に対する債務)

(5)会員又は登録運転者が個別契約の予約をした後に、当社が貸渡料金を改定したときは、カーシェアリング車両貸渡し時において適用される料金表に従うものとします

第7条(保証事項)

会員及び登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の運転に際して、当社に対し保証するものとします。

(1)登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許を有し、日本で発行された有効な運転免許証を携帯していること。

(2)カーシェアリング車両運転時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと。

(3)カーシェアリング車両運転時において、登録運転者は麻薬、覚醒剤、シンナー等運転に支障を来す薬物を摂取しておらず、またそれらによる中毒症状等が一切ないこと。

(4)第17条にて定める予約手続において定めた登録運転者とカーシェアリング車両貸渡し時の運転者は同一であること。

(5)過去に当社又は他社の自動車の有償貸渡しを利用したときから、現在に至るまで、登録運転者には、貸渡約款に違反したことがないこと。

第8条(登録運転者の変更等)

(1)会員は、当社の承認を得た上、登録運転者を変更することができるものとします。

(2)前項のほか、申込手続時に届け出た内容に変更が生じ、又はそのおそれが生じたときは、会員は、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。

(3)前項に伴い、カーシェアリングシステムの遂行に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、入会契約を解除し、又は会員に対して登録運転者の変更を求めることができるものとします。

第9条(契約の解除)

(1)当社は、会員又は登録運転者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、カーシェアリングシステムの利用の停止又は入会契約及び第19条の個別契約を解除することができるものとします。なお、当社が個別契約を解除した場合には、会員又は登録運転者は直ちにカーシェアリング車両を返還しなければならないものとします。

(1)会員又は登録運転者がこの約款第2条各号に定めるところのいずれかに該当したとき。

(2)会員又は登録運転者が第7条の保証に違反をしたとき。

(3)会員が、第6条に定める月会費、貸渡料金その他この約款、入会契約、貸渡規約等、個別契約等のカーシェアリングシステムに係る契約に基づく金銭債務(以下「本債務」といいます。)の支払いを1 回でも遅滞し、又は当該支払を拒否したとき。

(4)会員又は登録運転者が第26条各号に定めるところのいずれかに違反したとき。

(5)会員又は登録運転者がこの約款、貸渡規約等、その他当社との契約に違反したとき。

(6)会員が、会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき。

(7)会員が差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。

(8)会員が破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。

(9)会員が解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。

(10)会員が自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。

(11)会員又は登録運転者が他の会員に迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含みますが、これらに限られません。)を行い、又は同乗者をして行わせたと当社が判断したとき。

(12)前各号のほか、当社が必要であると判断したとき。

(2)前項の場合、会員は、当社に対して負担している本債務の期限の利益を失い、直ちに当社に対し一括して本債務残額を弁済するものとします。

(3)第1項各号に該当する場合において、当社が会員のカーシェアリングシステムの利用を停止したときは、当社が当該利用の停止を解除するまでの間、会員ID及び登録運転者IDの機能を停止するものとします。

第10条(不可抗力の事由による契約の終了)

天災地変その他の不可抗力による事由により、カーシェアリング車両又はカーシェアリングシステムの全部又は一部が使用不能となり、これによりカーシェアリングシステムの提供が困難であると当社が判断した場合には、入会契約は終了するものとします。

第11条(入会契約の変更及び解約・終了)

(1)会員は当社の同意を得て入会契約の変更又は解約ができるものとします。

(2)会員は、入会契約の変更を希望する場合、変更希望月の前月25日(当該日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日)までに当社に申し出るものとし、その月の末日までに当社所定の手続が完了した場合、翌月から変更後の入会契約が適用されるものとします。

(3)会員は、入会契約の解約・終了を希望する場合、当社所定の方法により、解約・終了を希望する月の25日(当該日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日)までに当社に申し出るものとし、当社はその月の末日をもって解約・終了を受理し、会員契約を終了するものとします。なお、入会契約の解約の希望日が当月末日より前であっても、会員は、当該終了月の第6条に定める月会費が減額されないことを異議なく承諾し、入会契約の終了日までに生じた本債務を当社に支払うものとします。

第12条(ログインID の登録の削除)

解除、解約、終了その他理由のいかんを問わず、入会契約が終了した場合、当社は、申込システムサイトの会員及びそのシステム利用者のログインIDの登録を削除するものとします。

第13条(入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約の契約締結日から直近の3月31日までとし、有効期間が満了する2ヵ月前までに会員又は当社から更新しない旨の申出がない場合は、さらに同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

第14条(GPS 機能)

会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認するものとします。

(1)個別契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のカーステーションに返還されたことを確認する場合。

(2)第30条第1項に該当する場合その他当社のカーシェアリングシステムの管理のためカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等をGPS 機能を利用することにより当社が認識する必要があると当社が判断した場合。

(3)登録運転者によりよい商品、サービスを提供する等、さらなる登録運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。

(4)法令や政府機関等により開示が要求された場合。

第15条(ドライブレコーダー)

会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員又は登録運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

(1)事故発生時の状況を確認するために必要と認められる場合。

(2)警察等から刑事訴訟法第197条に基づく捜査協力要請(捜査関係事項照会書等の提示)があった場合。

(3)弁護士会から弁護士法第23条の2に基づく照会文書を受けた場合。

(4)従業者等を対象とした事故防止の教育・研修を実施するために必要と認められる場合。

(5)カーシェアリングシステムの管理のため、会員又は登録運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。

(6)その他、前各号に準ずるものとして当社が必要と認めた場合。

第16条(運転者の労務供給の拒否)

会員及び登録運転者は、自動車の借受けに付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。

第 3 章 予約

第17条(予約の申込み)

(1)登録運転者は、カーシェアリング車両を使用するにあたって、あらかじめカーシェアリング車両の車種、借受日時、借受場所、返還日時及び返還場所、その他当社所定の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示の上、パソコンサイト、モバイルサイト、その他当社所定の方法により、個別の貸渡契約(以下「個別契約」といいます。)の予約を申し込むものとし、当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるものとします。なお、登録運転者は、既にカーシェアリング車両が他の登録運転者に予約される等、登録運転者の借受条件の希望に従ってカーシェアリング車両を使用することができない場合でも、当社に対しその損害の賠償を請求できないものとします。

(2)前項による個別契約の予約成立後、借受条件に変更が生じたときは、登録運転者は、速やかに、パソコンサイト、モバイルサイト、その他当社所定の方法により当該変更手続を行うものとします。

第18条(予約の取消し等)

(1)登録運転者は、前条第1項の予約を行ったにもかかわらず、登録運転者の都合で当該予約を取り消した場合は、料金表に基づき、当社に対して予約取消手数料を支払うものとします。

(2)当社は、前条により予約されたカーシェアリング車両の借受日時(以下「借受日時」といいます。)が到来してから別に当社が定める時間を経過しても第19条の貸渡手続が行われなかったときは、当該借受日時におけるカーシェアリング車両の予約は自動的に取り消されるものとし、この場合、当社は、会員に対して予約取消手数料を請求するものとします。

(3)当社は、第17条第1項の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合には、会員に対して予約取消手数料を請求しないものとします。

(4)当社は、事故、盗難、他の会員又は登録運転者によるカーシェアリング車両の返却遅延、瑕疵、その他当社の責に帰さない事由により、予約されたカーシェアリング車両を貸し渡すことができない場合には、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。

(5)当社は通信トラブルを含むシステムの不具合その他、運営上の都合等により、予約を取り消し、又は無条件で個別契約を解約することができるものとします。

(6)前4項の場合には、当社はその旨を予約を行った登録運転者に速やかに連絡するものとします。

(7)会員は、第3項から第5項に定める場合でも、当社に対して何らの請求をすることはできないものとします。

第 4 章 貸渡し

第19条(貸渡手続等)

カーシェアリング車両の保管場所(以下「カーステーション」といいます。)において、第17条に基づき予約したカーシェアリング車両に、登録運転者自らが当社所定の方法でカーシェアリング車両の解錠を行う(以下この手続を「貸渡手続」といいます。)ことにより第17条の借受条件による個別契約が成立するものとし、当社は、成立した個別契約に基づき会員又は登録運転者に対し、第21条により整備されたカーシェアリング車両を貸し渡すものとし、登録運転者は第22条の日常点検整備を実施した後これを借り受けるものとします。

第20条(借受条件の変更)

登録運転者は、使用中に、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第21条(定期点検整備)

当社は、カーシェアリング車両について、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施するものとします。

第22条(日常点検整備等)

(1)会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施するものとし、登録運転者をして、実施させるものとします。

(2)会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、カーシェアリング車両の損傷、部品の紛失、カーシェアリング車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」という)がないか点検し、または登録運転者をして点検させるものとします。

(3)会員又は登録運転者は、前2項の日常点検整備等において、カーシェアリング車両に整備不良又は損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。

第23条(管理責任)

(1)会員又は登録運転者は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、及び保管するものとします。

(2)法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、会員又は登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

(3)前2項の管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸渡手続が完了したときより始まり、当該車両の返還手続を完了したときに終了するものとします。

第24条(禁止行為)

会員は、使用中、次の行為をしてはならないものとし、登録運転者をして、次の行為をさせないものとします。

(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2)カーシェアリング車両が建設作業車である場合、当該作業車の作業用装置について、定められた用法に従わず使用すること。

(3)カーシェアリング車両を登録運転者以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利の侵害、又はカーシェアリングシステムの障害となり、又は侵害、障害となるおそれのある一切の行為をすること。

(4)カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。

(5)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6)法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。

(7)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。

(8)カーシェアリング車両を日本国外に持ち出すこと。

(9)カーシェアリング車両にペットを同乗させること。

(10)カーシェアリング車両に灯油を積み込むこと。

(11)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いること。

(12)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害すること。

第25条(違法駐車の場合の措置等)

(1)登録運転者が使用中にカーシェアリング車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、登録運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用の一切を負担するものとし、会員は、登録運転者をして、これらの義務を履行させるものとします。

(2)当社は、警察からカーシェアリング車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、登録運転者に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を移動させ若しくは引き取るとともに、カーシェアリング車両の借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、登録運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、カーシェアリング車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自らカーシェアリング車両を警察から引き取る場合があります。

(3)当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで登録運転者又は会員に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社は登録運転者又は会員に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、登録運転者又は会員はこれに従うものとします。

(4)当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡情報等の個人情報(個人番号を除く)を含む資料を提出する等により登録運転者又は会員に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、登録運転者又は会員はこれに同意するものとします。

(5)当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は登録運転者若しくは会員の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は登録運転者又は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、登録運転者又は会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

(1)放置違反金相当額

(2)当社が別に定める駐車違反違約金

(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

(6)当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は登録運転者若しくは会員が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社はカーシェアリングシステムの入会契約を解除することができるとともに、登録運転者若しくは会員の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。

(7)第6項の規定にかかわらず、当社が登録運転者又は会員から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

(8)登録運転者又は会員が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、登録運転者又は会員が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを登録運転者又は会員に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

(9)第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

第 5 章 返 還

第26条(カーシェアリング車両の返還手続)

(1)カーシェアリング車両の返還手続は、第17条第1項の予約時に返還場所として明示したカーステーションにおいて、当社所定の方法で、カーシェアリング車両の施錠を行うことにより完了するものとします。ただし、当社の承諾を得て、返還場所を変更することができるものとし、返還場所を変更したときは、変更後の返還場所に返還するものとします。

(2)会員又は登録運転者は、カーシェアリング車両の返還にあたり、燃料及び走行用電池の消費、並びに通常の使用による磨耗を除き、借り受けた状態で返還するものとします。

(3)会員又は登録運転者は、カーシェアリング車両の返還に当たって、カーシェアリング車両において損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。また、カーシェアリング車両内に登録運転者又は同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について何ら責任を負わないものとします。

第27条(カーシェアリング車両の返還時期)

会員又は登録運転者は、カーシェアリング車両を予約時に明示した又は第20条で変更した返還日時(以下単に「返還日時」といいます。)までに返還するものとします。

第28条(カーシェアリング車両返還場所変更違約料)

会員は、当社の承諾を受けることなく、第17条第1項により明示した又は第20条で変更した返還場所以外の場所にカーシェアリング車両を返還したときは、その返還された車両を、第17条第1項により明示した場所に当社が移送するために要した実費を支払うものとします。

第29条(カーシェアリング車両が返還されない場合の処置)

(1)当社は、借受期間が満了したにもかかわらず会員又は登録運転者がカーシェアリング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は登録運転者の所在が不明等不返還となったものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を全レ協システムに登録する等の措置をとることができるものとします。

(2)前項に該当することとなった場合、会員は、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うほか、カーシェアリング車両の回収及び登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第 6 章 故障、事故、盗難時の措置等

第30条(故障・汚損・臭気による措置等)

(1)会員及び登録運転者は、使用中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

(2)会員及び登録運転者は、前項のほか、カーシェアリング車両の故障、燃料切れ又は走行用電池の電池切れや通信障害等によりカーシェアリング車両を使用できなかったことにより損害(使用中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む。)が生じても、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。

第31条(事故処理)

(1)会員又は登録運転者は、カーシェアリング車両の使用中に、カーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2)前号の指示に基づきカーシェアリング車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

(2)会員及び登録運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。

(3)当社は、会員又は登録運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第32条(盗難等発生時の措置)

会員又は登録運転者は、使用中にカーシェアリング車両の盗難が発生したとき、及びその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第33条(使用不能による個別契約の終了)

(1)カーシェアリング車両の使用中において、天災地変その他の不可抗力による事由(会員及び登録運転者並びに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた故障等の場合も含む。)により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。

(2)会員又は登録運転者の責に帰すべき事由によるカーシェアリング車両の事故又は故障が発生しカーシェアリング車両が使用不能となったときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、会員又は登録運転者は、直ちにカーシェアリング車両を当社に対して返還するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとします。

(3)カーシェアリング車両の使用中において、故障等が貸渡し前に存した瑕疵により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、会員及び登録運転者は当社がカーステーション近隣で用意する代替車両の提供を受けることができるものとします。

(4)会員及び登録運転者が前項の代替車両の提供を受けない場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。なお、当社が代替車両を提供できないときも、同様とします。

(5)会員及び登録運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の使用中においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。

第 7 章 賠償及び補償

第34条(賠償責任)

(1)会員又は登録運転者は、会員又は登録運転者が借り受けたカーシェアリング車両の使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、会員及び登録運転者の責に帰さない事由による場合を除きます。

(2)前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員及び登録運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのカーシェアリング車両を利用できないことによる損害については、会員又は登録運転者は当社に対して料金表に基づき、営業補償の一部としてノンオペレーションチャージを支払うものとします。また、会員は、カーシェアリング車両の引き取り及び修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。

第35条(保険及び補償)

(1)会員又は登録運転者が第35条第1 項の損害賠償責任を負うときは、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

(1)対人補償  無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

(2)対物補償  1事故限度額 無制限(免責額10万円)

(3)車両補償  1事故限度額 時価額(免責額10万円)

(4)搭乗者補償  1名につき 3000万円まで

(2)保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

(3)会員又は登録運転者が、この約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

(4)保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、会員又は登録運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、会員又は登録運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたカーシェアリング車両に係るもの等である場合には、その損害の発生につき会員又は登録運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、会員又は登録運転者はその損害を補償することを要しないものとします。

(5)当社が会員又は登録運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、会員又は登録運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

第36条(不可抗力事由による免責)

(1)当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、使用中に会員からカーシェアリング車両が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに当社所定の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。

(2)会員は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当社がカーシェアリング車両の貸渡しをすることができなくなった場合であっても、これにより生じた損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。当社は、この場合、直ちに会員に連絡するものとします。

第 8 章 サービスの中止等

第37条(カーステーションの移転・閉鎖)

(1)当社は、別に定める日数の前までに当社のホームページで告知することにより、カーステーションを移転又は閉鎖することができることとします。

(2)この場合、会員が変更又は閉鎖の前日までに第11条第3項の入会契約の解約・終了の手続をとらなかったときは、当社は会員が承諾したものとみなします。

第38条(カーシェアリングシステムの中止)

(1)当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員及び登録運転者に事前に通知することなく一時的にカーシェアリングシステムを中止することができるものとします。

(1)カーシェアリングシステムに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合

(2)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合

(3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合

(4)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合

(5)その他、運用上又は技術上、当社がカーシェアリングサービスの一時的な中断が必要と判断した場合

(2)当社は、前項各号のいずれかの事由によりカーシェアリングシステムの提供の遅延、又は中止等が発生し、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第 9 章 雑 則

第40条(個人情報)

当社は業務に必要な範囲内で個人情報の収集を行いますが、同個人情報は、個人情報保護法の規定に基づいて適切に取り扱います。当社の個人情報収集の目的は、次のとおりです。

(1)会員との契約について、適切な契約管理を行うため。また契約終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。

(2)当社の商品・サービスのご紹介をダイレクトメール、電子メール等によりご案内するため。

(3)よりよい商品、サービス提供を行うなど、マーケティング分析に利用するため。

(4)当社において経営上必要な各種の管理を行うため。
なお、上記以外の目的で個人情報を利用する場合は、その利用目的を明確にし、事前にご本人の同意をいただきます

第41条(相殺)

当社は、本約款その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第42条(消費税)

会員は、この約款又は個別契約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。

第43条(遅延損害金)

会員は、この約款又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による。)による遅延損害金を支払うものとします。

第44条(管轄裁判所)

この約款又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社のの所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

附 則
本約款は、令和元年5月15日から施行します。
平成31年5月15日制定
川口レンタリース合同会社

さっそく予約する

HOME ‐ カーシェアリング会員規約及び貸渡約款